福井大学では、遺贈、相続によるご寄附をお申込みいただけます。
ご自分が築き上げた財産の一部を福井大学にご寄附いただくことで、福井大学の発展を支援し、社会に貢献することができます。
| 遺贈 | 相続財産 |
遺言により、ご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に贈ることを「遺贈」と言います。
近年、ご自身のゆく先を真剣に考えられ、築かれた財産の一部を、将来、遺贈の形で母校へ寄附することで、社会に貢献し、未来に繋げたいとお考えの方が増えております。
このため、福井大学では、銀行と提携し、「遺贈による寄附」制度を設けておりますので、本制度へのご理解とご活用について、よろしくお願い申し上げます。
福井大学にご遺贈いたただいた財産は、原則として、相続税の対象となりません。
福井大学基金事務局にご一報ください。
0776-27-9903
福井大学
提携する信託銀行等をご紹介します。
提携金融機関:三井住友信託銀行株式会社、株式会社福井銀行
信託銀行
専門スタッフがご相談をお受けします。(相談は無料です。)
遺言書作成(遺贈先の一つに「福井大学」をご指定された遺言書の作成)
遺言書の保管と管理を行います。
信託銀行
ご逝去の連絡を受け次第、遺言の内容を執行します。
福井大学へのご寄附 相続人等への遺産配分
故人から受け継がれた財産(遺産)を相続人のご意思でご寄附いただくことを言います。
まずはお気軽に福井大学基金事務局へご相談ください。
寄附をされ、期限内に大学が発行する証明書等を添えて相続税の申告を行えば、ご寄附いただいた財産に相続税は課税されません。
福井大学基金事務局にご一報ください。
(ご逝去日より8ケ月以内にご相談、ご連絡ください。)
福井大学
受領しました寄附申込書を基に、基金事務局よりご連絡いたします。
福井大学へのご寄附
お送りしました「寄附金領収書」を使用し、相続開始から10カ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。